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家族の着替えを届けに行く交通費は医療費控除になる?

母の入院している病院は車で行くと約30分とちょっと遠いところにあります。
また、私は運転免許を持っていないので。。。普段は姉の運転で着替えを届けに行きます。

ただ姉は忙しいので、週2回ほどしか行くことができず、
着替えが足りなくなって、母から届けてほしいと連絡がありました。

ということで、私がバスと電車で届けに行くことになりました。
すっごい荷物を抱えて。笑

家族の着替えを届けに行く交通費は医療費控除になる?

についてですが、いろいろ規定があるようです。

まず、本人が通院する場合の交通費は電車やバスなどの公共交通機関に支払った交通費は、医療費控除の対象となります。
電車やバスの場合は領収書は発行されないので、支払うたび、利用日や行き先の病院等、交通機関名、実際に支払った金額を記録しておき、申告のときに困らないようにしておきましょう。

通勤や通学定期券を持っている場合は定期分の経路の交通費は医療費控除の対象外なので注意しましょう。

車のガソリン代や駐車場代も残念あがら対象外だそうです。
また、タクシー代も原則は対象外だそうです。急を要する場合は対象になります。

さて、本題の家族の交通費についてですが、
幼い子供や場合のよっては高齢者の付き添いのように、一人で通院することができない場合は付き添い人も医療費控除の対象になります。

ということは私の場合の交通費は医療費控除の対象にはならないようです。

医療費控除とは?

1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が1年間の所得の5%を超えていること)の場合、確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、所得税の還付と、翌年度の住民税減額を受けることができます。
保険金などで補填される場合は差し引きされます。